空家対策


平成27年2月26日に施行された空き家対策特別措置法は、一部条文の施行が留保されていましたが、同年5月26日から完全施行されました。

ところで、空き家対策特別措置法がどういった内容か理解しているでしょうか?
テレビなどで取り上げられていても、イマイチ実感がわかないのも無理はありません。
しかし、この法律は空き家を持つオーナーにとって、理解不足ではいられないほど重要で、
しかも古い空き家ではすぐに対策が必要なほど緊急性も含んでいます。
もはや、空き家を放置できない時代であることくらいは自覚しておく必要があります。
法律は難しい言葉が出てくるので、どうしてもわかりにくいものですが、
できるだけ理解すべきだと考えます。

もし、疑問点があれば、当社にお立ち寄り頂けたら、空き家対策特別措置法を解説します。

空き家って、どういうこと?

Q1 「空家等」とはどのようなものですか?

法律に規定する「空家等」とは、常に誰も住んでいない住宅などのほか、
それに附属する物置などの工作物やその敷地が含まれます。

Q2 「特定空家等」とは?

法律に規定する「特定空家等」とは次のような状態の空家等をいいます。

  • (1)倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • (2) 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • (3)適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • (4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等のまま放置すると、周辺住民に大きな不安や迷惑を与えることとなりますので、適切に管理しましょう。

Q3 「特定空家等」に該当する状態にしないためには何をすれば良いのですか?

建物や門扉をきちんと施錠し、定期的な建物の確認や、敷地内の雑草の除草、樹木の剪定をお願いします。
家は、人が住まなくなると、傷みが早くなります。定期的に窓を開けて風を通したり、雨漏りなどを点検してください。

建物の補修をしても外観や構造物が保てない場合には、解体が必要になる場合があります。当社にご相談ください。

Q4 所有者等にはどのような責任があるのですか?

空家等は個人の財産ですので、所有者等は適切に管理する責任があります。
もし、建物の倒壊や、建築部材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、
その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われることもあります。

対策って、どんな方法?

例を羅列します。あなたに合った対策を一緒に考えましょう!

空家対策その1

売却

もっともオーソドックスな方法です。一番無難な方法です。
ただし、すべての方に最適かどうかはわかりませんので、
個別に診断となります。

空家対策その2

有効利用 賃貸

建物に手を加え、家主として賃貸借し、家賃収益を得る。
経対比効果によります。
投資金額、収益を一緒に十分に検討しましょう。

空家対策その3

有効利用 駐車場

建物を解体し、駐車場経営を行う。
経対比効果によります。
投資金額、収益を一緒に十分に検討しましょう。

空家対策その4

とりあえずは現状維持

投資金額、判断がつかない等、今結論が出ない方へ
但し、ほって置くと、空家対策にならないため、
建物管理のアウトソーシング。

<建物管理とは>

定期的な巡回で建物、設備の劣化を防止、不法投棄等の景観悪化を未然に防止
通風・換気・通水(建物、設備の劣化を防止、配管腐食、臭気の防止)
郵便物等の整理雨漏、シロアリやカビの発生を点検

まずはご相談から!

もし、疑問点があれば、当社にお立ち寄り頂けたら、空き家対策特別措置法を解説します。

まずは当社へお立ち寄りください。
一緒に考えましょう!